レントシーバー

無線機レンタル契約約款

レンタル契約約款

第1条 (総則)

このレンタル約款は、お客様と株式会社レントシーバー(以下「当社」という)との間の賃貸借契約(以下「レンタル契約」という)に関し、別途に契約書類を作成しない場合に、以下の条文の規定を適用します。 当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達および一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。 特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。

第2条 (レンタル商品)

当社はお客様に対し、当社がお客様に発行するレンタル請求書・納品書に記載するレンタル商品を賃貸し、お客様はこれを賃借します。 レンタルを行う場合は、レンタル商品の内容を、レンタル料金請求書(以下「請求書」という)または納品書兼受領書(以下「納品書」という)に記載します。

第3条 (契約の成立)

当社とお客様との間のレンタル契約は、お客様が当社に対しレンタルサービスの利用申し込みをし、当社が承諾したときに成立するものといたします。 当社は、お客様の利用申し込みに対し、お申し込み内容を審査し、場合によっては、レンタルサービスの提供をお断りすることがあります。なお、お断りした場合であっても、当社はお断りする理由を説明する義務を負わないものとします。 ※日本国外に在住の方は、日本国内滞在時であってもレンタルできないことがあります。

第4条 (レンタル期間)

レンタル期間は、請求書または納品書に記載したとおりとします。 この約款に基づくレンタル契約は、この約款に定める場合を除き、レンタル期間満了の日まで解除し、又は終了させることができません。 お客様のご都合でレンタル開始日を過ぎてレンタル商品をお受取りになった場合や再配送期間(最初の配達から約1週間)内にお受取りいただけない場合であっても、レンタル期間を変更することはできないものとします。 再配送期間を過ぎ、レンタル商品が発送元に返送された場合、レンタル契約は終了いたします。お客様のご都合で契約が終了した場合レンタル料金は全額お支払いいただきます。 お客様は、レンタル期間内に商品を返却するものとします。 レンタル期間の延長は、レンタル期間内にお客様が当社へ連絡し、当社がそれを認めた場合に限りできるものとします。 レンタル期間延長により発生するレンタル料金は期間延長に応じて定められた料金となります。

第5条 (料金)

お客様は当社が発行するレンタル契約締結日に有効なレンタル料金表に基づいて算出した、レンタル料、運送諸経費、その他代金などに、消費税を付した金額(以下「レンタル料等」という)を当社に対して支払います。 レンタル料等は、レンタル期間に応じて定められた料金とし、請求書または納品書に記載したものとします。

第6条 (レンタル商品の引渡し)

当社はお客様に対し、レンタル商品をお客様の指定する日本国内の場所においてレンタル開始日に引渡し、お客様はレンタル商品をレンタル終了日に返却します。 お客様が当社から賃借したレンタル商品は納品書のとおり、お客様に引渡されたものとします。 お客様はレンタル商品の到着後、速やかに数量と動作確認をお願いいたします。 万が一、動作不備や御不明な点等がありましたら、到着当日の17:00迄にご連絡頂ければ、可能な限り当日中に対応いたします。 到着当日にご連絡の無い場合には、到着時点でレンタル商品に問題が無かったものといたします。

第7条 (担保責任の範囲)

当社はお客様に対して、引渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、お客様の使用目的への適合性については担保しません。 お客様の責によらない事由により契約予定納期までに納入完了できない場合、若しくはレンタル期間中に生じた性能の欠陥により商品が正常に作動しない場合、当社はレンタル商品を交換又は修理し、使用が妨げられた期間のレンタル料等を日割計算により減免することがあります。 このレンタル商品の交換又は修理に過大の費用または時間を要する場合、当社はレンタル契約を解除させていただく場合があります。 これ以外、当社は、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、お客様に対して一切の損害賠償の責任は負いません。 ※レンタル料等以上の返金はできませんので御了承ください。

第8条 (レンタル商品の使用、保管)

お客様はレンタル商品を使用される前に「レンタル商品ご利用のしおり」をお読みになり、その使用方法を確認後使用を開始してください。 お客様がレンタル商品を使用される際、お客様の使用上の不注意によって生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。 当社はお客様に生じた使用目的を達しない等の損害について、一切の責任を負いません。 お客様は、レンタル商品に添付してある当社の所有物である旨のステッカー・刻印を保守する義務を負うものとします。 お客様はレンタル商品について第三者からの差押、その他法律的、事実的侵害が発生した時、またはその恐れがある場合は、直ちにその旨を当社に通知しなければいけません。 当社は、随時レンタル商品の保管状況の点検または報告をお客様に求めることができるものとします。 お客様は当社の承諾なく、レンタル商品を第三者に使用させたり、譲渡、質入、転貸、担保権の設定等をすることはできません。 またレンタル商品に他の商品を付着(付合物)、改造、性能等の変更をすることはできません。 お客様はレンタル商品をレンタル開始時と同様な状態で返却することとします。

第9条 (レンタル商品の使用義務違反)

レンタル商品がお客様の責に帰すべき事由により紛失、損傷(通常の使用による損耗、減耗は除く)した場合、またはお客様が当社のレンタル商品に対する所有権を侵害した場合は、お客様は当社に対して、紛失したレンタル商品の再購入代金、損傷したレンタル商品の修理代金等当社が被った一切の損害を賠償していただきます。 紛失、盗難、天災等でレンタル商品に異常が発生した場合や届け出ている住所等に変更があった場合は、遅滞なく当社に報告するものとします。 また、盗難にあった場合は当社へ直ちに連絡をするとともに、警察に被害届を提出し、当社に受理番号を報告することとします。

第10条 (レンタル商品の返却)

お客様はレンタル商品を納品書に記載する期間に基づき、レンタル期間満了日の営業時間内である17:30迄に返却していただきます。 返却方法は、宅配便(元払い)にてご発送いただきますが、直接ご返却頂く場合には営業時間内(9:00-17:30)のみ受取可能となります。 また、お客様からレンタル期間満了日を過ぎて3日以上ご連絡がない場合や、お客様が本レンタル約款に違反した場合または当社の債権保全上のために必要と認められる場合は、当社は通知、催告なしで商品の引き揚げまたは返還の請求を行い、レンタル契約を解除することができるものとします。 この場合、お客様には直ちにレンタル商品を返却していただきます。 契約解除後、当社がレンタル商品の返却を受けるまでの間は、延長料金相当額に違約金(延長料金と同額)を付加してお支払いいただきます。 返却の見込みがないと当社が判断した場合は、延長料金、違約金とは別に商品希望小売価格をお支払いいただきます。

第11条 (レンタル返却時に備品を忘れた場合)

レンタル商品の返却時に、セット内容の一部を忘れた場合、別途ご連絡いたしますが、そのセットの一部が返却されるまでレンタル契約締結日におけるレンタル料金表に基づくレンタル料金の30%をお支払いいただきます。 また、お客様がお忘れになったセット内容の一部を返却される時の配送料はお客様負担となります。 ただし、紛失された場合、商品希望小売価格をお支払いいただきます。

第12条 (レンタル期間の延長)

レンタル期間の延長をご希望される場合、レンタル期間満了日の前日の17:00までにお申し出いただくことにより、レンタル期間を延長することができます。(レンタル期間満了日の前日が当社の休業日にあたる場合は、前営業日の正午までとなります。) 但し当該商品が、別のお客様から予約が入っている場合等にはレンタル期間を延長することはできません。 レンタル期間を延長する場合、料金は、レンタル契約締結日におけるレンタル料金表に基づくものとします。

第13条 (配送先について)

レンタル商品の配送先については、お客様の登録住所(法人様については登録時の会社ご住所)のみとさせていただきます。 但し、催し等により配送先を催し会場などにしたい場合などについては、当社で配送先の確認を取らせていただきます。 確認が取れる場所に限り、当社の判断で配送いたします。

第14条 (予約取消手数料)

ご予約、お申込み確定後は、商品出荷日の2日前よりキャンセル料が発生します。ご入金済みの場合は、キャンセル料及び振込手数料を差引きした金額をご返金いたします。商品到着した後、またはお客様に商品をお渡しした後のキャンセルはお受けできません。

第15条 (情報)

レンタル期間中、またはお客様が当社にレンタル商品を返却した後であるかに関わらず、またレンタル商品の返却の理由の如何を問わず、レンタル商品の内部に記録させているいかなる情報についても、お客様は当社に対し返還、修復、削除、賠償などの請求はできないものとします。

第16条 (権利の譲渡)

当社は、この契約に基づく当社の権利を金融機関等の第三者に譲渡し、若しくは担保に差入れることができます。 またレンタル予定終了日から2週間延滞料金のお支払いがなく物件を返却されない場合や、虚偽の住所・身分・連絡先等を記載した場合又は電話の不通などが発生した場合は、警察署に被害届を提出し、法的手続きを取ると共に債権回収業者または弁護士に、債権回収及び物件回収を依頼することがあります。 その場合、その費用は全てお客様が負担することとします。

第17条 (準拠法)

本レンタル約款の成立、効力、履行および解釈に関しては日本法が適用されるものとします。 また、レンタル商品は日本の電波法で定められた製品ですので、日本以外でのご使用は出来ません。

第18条 (協議事項)

本レンタル約款に定めのない事項が生じた場合、および本規約の解釈に疑義が生じた場合は、当社とお客様の間で協議し解決するものとします。

第19条 (裁判所の管轄)

本レンタル契約について訴訟の必要が生じたときは、当社の本社所在地の地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。